『ケカリトメネ修道院規約』 第80条 試訳(保護者・追加規定)

 前回予告した通り、今回はアンナ・コムネナが母エイレーネーの死後ケカリトメネ修道院の保護者に就任することが定められている第80条を読みます。解説に割く労力はもう少し減らしてもよいと思っているのですが、締め切りなどがない分、疑問や理解が不十分な点をそのまま文章にしたり、あるいは逆に削ぎ落としたりするような諦めがつきづらいのが難しいところです。

目次

第80条について

 第80条は、第79条と並んで当初の78箇条に対して後から追加された規定で、内容は前回の第3条と同様、保護者の選任と権利に関するものです*1。第3条では、エイレーネー死後の修道院の保護者には娘のエウドキアが指名されるとともに、もしエウドキアが先に死去した際の選任については、追加規定もしくは遺言によってエイレーネーが決定するということが定められていました。しかし、このエウドキアはその後実際に早世してしまったため、以上の内容に沿って第80条が改めて制定されたものと考えられます。実際、第80条の文中では第3条のことが明確に言及されています。

 第3条で保護者に指名されているのがエウドキアだけであったのに対し、第80条では、より詳しい保護者職の伝承の順位が示されています。具体的な順位は、エイレーネーの娘のアンナ→アンナの妹マリアとアンナの娘エイレーネーの両名→アンナの直系子孫の女性→アンナの直系子孫の男性の妻→その他一族の女性のうち修道院長が選任した者、とされており、就任できる人物は女性に限定されています。

第79条との違い

 興味深いことに、以上の順位は、第79条でエイレーネーが定めていた、皇族屋敷に居住する権利の伝承順位とは異なっています。第79条では、権利の伝承について、アンナ→アンナの娘エイレーネー→アンナの子孫のうち最年長者→修道院、という原則が設けられており、マリアの名前は出てきません。また、保護者の候補者を女性に限定する第80条に対し、第79条では、屋敷の権利者は男女どちらでもよいことが明記されていました。加えて、第79条の伝承原則はあくまで権利者が遺言による指定をしなかった際に適用されるもので、彼らは遺言によって自身の子孫あるいはその配偶者を指名することで、その人物に権利を相続させることが許されていました*2。この歴代権利者の遺言による後継指名は、第80条には全く登場しません。

 この違いにはどのような意味があるのでしょうか。推測や感想を上回る内容のある答えを示す材料を訳者は持っていませんが、ひとまず考えたことを書き留めておきたいと思います(この段落は読み飛ばしても差し支えありません)。前回第3条を読んだ際、ビザンツにおける俗人による修道院創設の動機のひとつとして、アッタレイアテスの例にみられるような安定した家産の形成という関心があったことに触れました。第80条と比較したとき、第79条の措置は、遺言による継承を認めるなど、屋敷とそれに伴う権利を家産に近い形で扱っているものと考えることができそうです。この措置が修道院の保護者職には適用されないということは、修道院財産の事実上の家産としての利用と修道院に対するある種の指導的立場がエイレーネーによって(少なくとも表面上)別個のものとして扱われていたことを示しているのではないでしょうか。こうした分離の背景には、やはりこの時期にカリスティキアを中心として、俗人の修道院に対して持っている利権が問題視されていたことがあるのではないかと思いますが、この問題に対して権限の分離がどのような意味を持ちうるのかに関しては、今のところ考えがまとめられていません。この権利継承原則の差異について研究者が論じた記述も、訳者が見た範囲では見つけられなかったため、読者の方で参考になる情報や考えをお持ちの方がいらっしゃれば、ぜひ教えていただきたいと思います。

アンナ・コムネナにとってのケカリトメネ修道院

 行き詰まった疑問はさておき、アンナに関していえば、いずれにしても屋敷への居住と保護者の地位の双方が保障されていたことははっきりしています。それでは、アンナにとってこれらの権利はどのような意味を持っていたのでしょうか。

 近年アンナ・コムネナを論じたモノグラフを著したネヴィルは、帝位への野心を絶たれて修道院で軟禁状態に置かれ、孤独の中で怨念に身を焦がしながら暮らす暗い後半生という、近代の歴史家たちによってしばしば描かれてきたアンナのイメージを批判しつつ、まさにこの修道院との関係こそが、アンナが知的活動を比較的自由に行うことを後押しした可能性を提示しています。

 ネヴィルによれば、修道院とのつながりは、アンナが敬虔さと謙虚さを備えた、いわば「立派な女性」であるという印象を同時代の人々に与えました。そのことと引き換えのようにしてアンナは、男性の文人たちとの交流や、古来男性の領域であった歴史記述への従事といった、当時女性にとってふさわしくないと考えられていた活動に進出する余地を広げることができたのではないかと同氏は指摘します。また、修道院との近さからもたらされる、性的な事柄とは無縁なイメージは、彼女が夫ニケフォロス・ブリュエンニオス以外の男性の文人と不純な疑惑を持たれることなく親交を結ぶことを助けました。当然、修道院の屋敷そのものが、そうした活動を行うのに格好の場所でもありました*3

 ネヴィルはまた、アンナの夫ニケフォロス・ブリュエンニオスの存在を考慮に入れ、修道院がアンナにとっての唯一の居所であったわけではない可能性を指摘しています。ケカリトメネ修道院の規約が書かれた際にはニケフォロスは存命だったのに対し*4、規約の第79条には、既に屋敷にアンナの暮らすスペースがあったことを示す記述があります*5。このことは、ニケフォロスの生前に既にアンナが彼と離れて修道院に暮らしていたことを意味しているのでしょうか。ネヴィルは、アンナたちと親交のあった文人の一人、プロドロモスによるニケフォロスへの追悼演説の中に、アンナとニケフォロスが親密な夫婦であり続けたという記述があることに注目します。そのうえで、仮に彼ら夫婦が現実には通常と異なる形で別居していたとすれば、この内容はアンナに対して礼を欠いたものとなったであろうことから、アンナは常に修道院の屋敷で暮らしていたわけではなく、自身が望む時に修道院に滞在することができたのではないかと推定しています*6

 これらの議論によってネヴィルが描き出しているのは、修道院に閉じ込められるどころか、俗人でありながら修道院と深く関わっている両義的な立場を主体的に活用し、当時のビザンツ社会にあった性別による障壁を多少なりとも越えて知的活動を楽しむアンナの姿であるといえるでしょう。修道院の屋敷の他にアンナの居所があった可能性については個人的にはプロドロモスの記述を確認しなければ判断できませんが、少なくともケカリトメネ修道院はアンナにとって、自身の世界を外へと広げてくれる場所であったということはできるかもしれません。

立ち入り制限とその例外

 アンナの行動が物理的、精神的に外部に開かれていた一方で、彼女と修道女たちとの間には隔たりが設けられていました。このことは、これまでここで読んできた条文からも明らかです。第79条では、皇族の屋敷の居住権は男性も相続しうることが定められており、屋敷が男子禁制の場所とは異なる扱いをされていたことがわかります*7。また第74条では、修道生活の場は屋敷からも覗き見られてはならないことが定められています*8

 今回読む第80条も、保護者の修道院内への立ち入りに制限を加えています。皇族の屋敷と修道院の禁域は壁によって隔てられ、この壁に設けられた扉は、内側からは修道院長、外側からは保護者によってそれぞれ施錠されることになっていました。保護者は聖堂での礼拝に参加する際以外、そこから内部に立ち入ることはできませんでした。

 ただし、エイレーネーの近親者に対しては例外的な優遇がみられます。まず、エイレーネーの娘のアンナとマリア、そして同名の孫娘のエイレーネーの三名に関しては、礼拝だけではなく、修道女たちの食事にも参加することができました。また、修道院は男子禁制でしたが、エイレーネーの息子、娘婿、孫息子に関しては、保護者に伴われて立ち入り、修道院長と面会することが許されています。例えば訪問者について定めた第17条では、修道女の親族の男性が彼女との面会に訪れた場合は、門から中へ立ち入ることなく、修道女の方が出てきて用件を済ませることになっているため*9、これも家族への特別な扱いということができます。

 彼らが修道院に立ち入る理由としては、例えば修道女となった親族や、ケカリトメネに埋葬されて眠っている家族を訪問することが考えられます。ガラタリオトゥは、このように一族の絆を形作ることも、ビザンツの有力者による修道院建設の動機の一つとして挙げています*10。ケカリトメネの場合も、第4条で見た通り、エイレーネーの子孫が修道女となる場合には豪華な食事や侍女を利用できるなどの特別な扱いが用意されていることからもわかるように、修道院自体が屋敷と合わせて一族の生前からの居所としての役割を与えられていました。第80条に見られる例外的な立ち入りの許可も、一族の間の交流に対するエイレーネーの特別な配慮と考えることができます。序文でのエウドキアの死に対する簡潔な言及も含め、第80条はエイレーネーによる家族への思いやりをところどころに感じ取ることのできる条文といってもいいかもしれません。

訳文を読む上での注意点

 底本として、ゴティエによる校訂を使用し、適宜英訳を参照しています。

 また、訳文の段落分けは訳者によるもので、訳文の作成にあたって訳者が補った単語は〔〕で表示しています。構文・語義の解釈に特に不安のある部分は青字で示し、原語を付記しています。

『ケカリトメネ修道院規約』第80条 試訳(底本142-147頁、英訳709-710頁)

「当修道院の管理者職(ἐφορεία)〔=保護者職〕を有するべき者たちについて」

 当修道院を保護するとともに、本規約において定められたことがいかなる点においても違反なく守られるべく努めるよう、何者かを私が任命するということは、不可避のことであった。それゆえ実際私は、当修道院の保護を課せられた者たちに関する条項〔=第3条〕において、我が愛しき娘にしてポルフュロゲネトスのエウドキア殿が、当院を管理し、当院に対して害をなそうと試みる者たちから擁護し、私の示した本規約において定められたことが違反なく守られるよう努めることを定めた。ところが彼女は、先に述べたとおり*11、私の罪ゆえに、現世での生から旅立ってしまった。

 私は以下のように定める。すなわち、私の現世での生からの離別の後は、当修道院の管理者職を、我が最愛のポルフュロゲネトスにしてカイサリッサのアンナ殿が有し、そして彼女の逝去後は、当修道院の管理者職を、我が愛するポルフュロゲネトスにして娘のマリア殿が、我が愛する孫娘にして、ポルフュロゲネトスのアンナ殿の娘であるエイレーネー・ドゥーカイナ殿とともに有する。また、彼女たちが現世での生から離別した際には、この管理者職は、ポルフュロゲネトスのアンナ殿の他の娘、あるいは孫娘、曾孫娘以下へと移転する。すなわち私は、彼女の娘、孫娘、曾孫娘以下の者たち、特に、年齢において完全に他の者たちよりも長じている〔=最年長の〕者が、彼女の女性の血統 (ἡ τοῦ θηλέος γένους αὐτῆς σειρά)が存続する限り*12、恩寵に満たされし〔=ケカリトメネ〕生神女修道院を管理することを望んでいるのである。

 そして、たびたび述べているポルフュロゲネトスのアンナ殿から下った女性の血統 (ἡ σειρὰ τοῦ θήλεος γένους τοῦ ἀπὸ τῆς ... κυρᾶς Ἄννης καταγομένου)が絶えた際には、当修道院の保護は、ここに書かれた私の決定により、かのポルフュロゲネトス〔=アンナ〕の子孫のうちの何者かの嫁たちの中で最高齢の者へと移転する。このこともまた、男子の嫁が絶えるまで厳守される。またこのとき、当院を管理するはずの者が、自身の配偶者の死後、第二の婚姻に移らないということが遵守される。仮にその者が先に管理者職に就任してから第二の婚姻に及んだ場合であっても、直ちに彼女は管理者職から除かれ、管理者職は彼女の次に指名されている者へと移転する。この〔嫁の再婚を禁じる〕規定はあらゆる場合に守られなければならないためである。

 いよいよこれらの者たち〔=嫁〕も全て絶えた後は、我々の一族の中で名誉ある女性たちの一人へと〔保護者職が移転する〕。しかし、その者もまた年齢において他の者より長じている者ということではなく、〔保護者となるのは、〕その時々に当修道院で修行している修道女たちと修道院長によって選任された者である。このこともまた、永久に、この世が存続する限り厳守される。

 さて、当修道院には、管理者の権利を有する者は、聖堂での奉仕がある時以外はいかなる時も立ち入ることはなく、また奉仕が終わり次第、必要かつ修道院の維持に寄与する会合がない限り、直ちに彼女は立ち去る。またこの際、二名または三名の女性とともに〔保護者は出入りする〕。

 また、我々の一族の貴人に属する女性、あるいはその他の女性が彼女とともに居合わせた場合は、その者もまた単身で〔保護者と〕ともに修道院に立ち入る。一方、男性は何人たりとも〔修道院に立ち入ることはない〕。というのも、修道生活の場はあらゆる男性に対して立ち入りを禁じられ、宦官に対してさえ常に閉ざされるよう私が命じたためである*13。ただし、私の息子たちと娘婿たち、あるいは孫息子たちのうちで、我々への懐かしさや、修道院にとって必要な事情によって修道生活の場へ立ち入ることを望む者がいた場合は、彼らは修道院の保護者の区域から外部拝廊まで、彼女とともに彼らだけで立ち入ったうえで、奉仕が完了するまで待ち、完了後、修道女たちが宿坊へと立ち去ると、聖堂へ立ち入る。このとき修道院長だけが二名または三名の年長で敬虔な修道女たちとともに残り、彼らは彼女たちと懸案事項を話し合い、そして恩寵に満たされし〔=ケカリトメネ〕生神女〔のイコン〕へ拝跪してから立ち去る。このことを彼らは年に一度か二度、そして生神女の祭日に行う。

 しかし、我が愛する娘たちにしてポルフュロゲネトスのアンナ殿とマリア殿、および我が最愛の孫娘エイレーネー・ドゥーカイナ殿は、いつでも自身の望む時に、全ての神聖な集まりと食事の時間に修道女たちとともに集い、ともに食事をすることが許される。ただし、二名または三名の女性とともに〔保護者は出入りする〕。

 また、皇族の屋敷の区域から当修道院への入口は、内部からは修道院長によって、また外部からは当院の保護者によって施錠される。第3条で保護者について定められていたその他の内容は、全て永久に変更なく守られなければならない。

要旨

・規約遵守の徹底と修道院の保護のため、エウドキアを保護者に任命していたが、彼女が逝去してしまった
【エイレーネー死後の保護者職就任の順位】
 ・アンナ
 ・アンナの妹マリアとアンナの娘エイレーネー
 ・アンナの直系子孫である女性のうち最年長者
 ・アンナの直系子孫である男性の妻のうち最年長者
  ・再婚した場合は権利を失う
 ・一族の女性のうち修道院長が選任した者
【保護者らの修道院への立ち入り】
 ・保護者本人
  ・礼拝の際以外は禁止
   ・修道院の運営に関する会合がない限り即時退出
 ・女性来客は保護者に同伴可
 ・男性は原則立ち入り禁止
  ・エイレーネーの近親者のみ保護者とともに立ち入り可
 ・アンナ、マリア、エイレーネーは礼拝だけでなく食事にも参加できる
・皇族屋敷と修道院を隔てる門は修道院長と保護者によって内外から施錠される

次回予告

 次回は第29条(門番)、第69条(用水)、第73条(建物の改変禁止)のいずれかを読みたいと思っています。あまり一貫性がないようで恐縮なのですが、文献で触れられているために内容を先に読んでいたりするので、一定のペースで更新するにはその方が進めやすいという理由があります。どうか悪しからずお付き合いいただければ幸いです。

参考文献

アンナ・コムニニ(相野洋三訳)『アレクシアス』2019年、悠書館。

Gautier, P.(ed.), "Le typikon de la Théotokos Kécharitôménè," Revue des études byzantines 43, 1985, pp. 5-165.
Jordan, R., "Kecharitomene: Typikon of Empress Irene Doukaina Komnene for the Convent of the Mother of God Kecharitomene in Constantinople" in J. Thomas, A. C. Hero (eds.), Byzantine Monastic Foundation Documents: A Complete Translation of the Surviving Founders' Typika and Testaments, Washington, D. C., 2000, pp. 649-724.

 

Galatariotou, C., "Byzantine Ktetorika Typika: A Comparative Study," Revue des études byzantines 45, 1987, pp. 77-138.

Neville, L., Anna Komnene: The Life and Work of a Medieval Historian, Oxford, 2016.

注釈

*1:追加の時期について、ゴティエは1120年代ではないかとしている(底本14頁。)。追加規定で触れられているエイレーネーの娘エウドキアは、アレクシオス1世の死に立ち会っていることが『アレクシアス』から明らかなため(アンナ・コムニニ(相野洋三訳)『アレクシアス』2019年、悠書館、553頁)、追加は少なくともアレクシオス1世の死後であると思われる。

*2:「エイレーネー殿の死後に、もしその母であるポルフュロゲネトス〔=アンナ〕が遺言とともに死去した場合は、皇族の建物およびその他の建物は、彼女の子、孫、あるいは曾孫のうち、男性であれ女性であれ、彼女の選ぶ者へと相続される。」「この権利の伴っている人物が遺言とともにその生から離別する場合は、自身の子や孫以下直系の者たちのうち、自身の望む者へとこれらを相続させることが許される。」

*3:L. Neville, Anna Komnene: The Life and Work of a Medieval Historian, Oxford, 2016 pp. 137-140.

*4:ニケフォロスの死去はエイレーネーよりも後のため。

*5:「私の現世における生からの離別の後は、我が最愛のポルフュロゲネトスにしてカイサリッサのアンナ殿が、彼女が私の生前においても居住していた部屋のすべて(……)を、〔現在〕私によって占有されているのと同様に、終生妨げられることなく占有する。」

*6:Neville, pp. 136-137.

*7:注2参照。

*8:「私は(……)、いかなる時においても、修道女たちの生活のために割り当てられた区域の中の何かに対して(……)、皇族の住居からであれその他の〔建物〕からであれ(……)、何らかの視線が生じることを抑止し、排除する。」

*9:「その者は外で〔門を〕叩き、院長がそれを知らされると、面会を希望されている修道女が彼女の指示によって門まで行く。」

*10:C. Galatariotou, "Byzantine Ktetorika Typika: A Comparative Study," Revue des études byzantines 45, 1987, pp. 95-98.

*11:エウドキアの死は第79条ですでに言及されている。

*12:「女性の血統」は、σειράが「ひも」を原義として「血統」を指す単語であるため、「女系の血統」と取るべきなのではないかとも考えられる。しかし、「女系」という解釈を裏付ける記述が条文内にないこと、また当時のビザンツで女系と男系の区別がどのような場面でどの程度重要であったか訳者の知識が定かでないことから、この箇所は女系・男系を問わないアンナの女性の直系子孫に関するものと考え、訳もやや不自然な日本語ではあるが「女性の血統」とする。

*13:宦官については明確に対応する条文を訳者はまだ見つけられていない。